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会員規約
第1条 (目的)
一般社団法人日本改修設計建築士連合会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本改修設計建築士連合会(以下、「本協会」とする)が運営する改修実務サポート会員制度について、会費を定めるとともに、会員の入退会、会員向け活動、会員の義務その他本協会の運営及び会員活動の基本的事項を定める。
第2条 (名称)
本協会は、一般社団法人日本改修設計建築士連合会という。
第3条 (会員)
本協会の定める会員は次の2種とする。
(1)パートナー会員(法人・団体)
本協会の目的及び活動趣旨に賛同し、改修実務に関する情報共有や会員活動への参加を希望する法人又は団体で、入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された者
(2)サポート会員(個人技術者)
本協会の目的及び活動趣旨に賛同し、改修実務に関する情報共有や会員活動への参加を希望する個人技術者で、入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された者
第4条 (入会申込等)
本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 代表理事は、前項の申込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条に定める会費の納入を本協会が確認した日を入会日とする。
4 本協会は、入会審査のため、会社概要又は事業内容が分かる資料、担当者連絡先その他必要な資料の提出を求めることができる。
第5条 (会員資格基準)
本協会の会員になろうとする者から前条の申込みがあったとき、代表理事は、以下のいずれかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本協会の目的又は活動趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約又はその他の規則に違反したことを理由として除名又は退会処分を受けたことがあるとき
(3)前条の入会申込書その他提出資料の記載事項に虚偽記載、誤記又は記入漏れがあるとき、会員になろうとする者の事業又は商品が法令に違反するとき、著しく社会規範に反するとき、又はそのおそれがあると本協会が判断したとき
(4)守秘義務、公正な改修実務の推進その他本協会の会員制度の運営方針に賛同しないとき
(5)その他本協会が不適切と判断したとき
第6条 (会費)
各会員の年会費は次の通りとする。
(1)パートナー会員(法人・団体)
イ 資本金1億円以下 24万円
ロ 資本金1億円を超えるもの 36万円
(2)サポート会員(個人技術者) 6万円
2 入会時には、入会金3,000円を年会費とあわせて納入するものとする。
3 会費及び入会金は、特定の情報提供、相談その他のサービスの対価ではなく、本会員制度及び本協会の活動・運営に必要な費用の分担として定める。
4 入会初年度の年会費及び入会金は、第4条第2項により代表理事から入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
5 更新する場合の年会費は、会員期間満了日までに納入しなければならない。
6 一旦納付された入会金及び年会費は、原則として返還しないものとする。ただし、本協会が入会を承認しなかった場合に納入済みの金員があるときは、この限りではない。
第7条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、本協会が入会を承認し、第6条に定める入会金及び会費の入金を確認した日から1年間とする。
2 会員資格は、会員期間満了前に本協会所定の方法により更新手続きを行い、次期年会費の入金が確認された場合、1年間更新されるものとする。
第8条 (退会)
会員は、別に定める退会届を書面、電子メールその他本協会所定の方法により提出して、任意に退会することができる。
2 未納会費その他未履行の義務がある場合は、退会までにこれを履行しなければならない。
第9条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本協会に許可なく、本協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)本協会に許可なく、本協会と競業する行為を行った場合
(5)本協会に許可なく、本協会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)本協会に許可なく、本協会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)本協会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)本協会又は本協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)本協会の事業活動を妨害する等により本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行った場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)本協会又は会員制度を通じて知り得た情報を、第三者への無断開示、目的外利用、無断転載又は不適切な営業利用に供した場合
(13)本協会の会員であることをもって、本協会が当該会員の業務品質、工事品質、信用力等を保証し、又は受注上の優位性を付与しているかのような表示を行った場合
(14)その他の除名すべき正当な事由があるとき
第10条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき
(4)総社員が同意したとき
第11条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
第12条 (会員向け活動及び個別業務との区別)
全ての会員は、本協会が必要に応じて実施する次の会員向け活動の対象となる。
(1)マンション改修、長期修繕計画、建物調査診断、設備更新、設計監理その他改修実務に関する一般的な情報共有
(2)改修実務に関する一般的な情報交換及び相談
(3)勉強会、情報交換会、資料提供その他の会員向け活動
2 前項の情報提供、勉強会その他の会員向け活動は、本協会が必要に応じて実施するものであり、その内容、時期、頻度又は回数を保証するものではない。
3 次の特定案件に関する個別対応は会員向け活動には含まれず、別途見積又は個別契約によるものとする。
(1)現地調査・建物診断
(2)長期修繕計画の作成・見直し
(3)設計監理業務
(4)図面・見積等の資料確認・技術判断
(5)見積比較表・報告書の作成
(6)理事会・総会説明資料の作成・出席
(7)継続的な個別相談・検討
(8)その他、個別対応又は成果物を伴う業務
4 本会員制度は、特定案件の紹介、斡旋、仲介、受注保証、営業支援、特定物件の内部情報提供その他受注に直結する便宜の提供を目的とするものではない。
5 会員であることをもって、本協会が当該会員の工事品質、業務品質、財務状況、信用力その他を認定又は保証するものではない。
第13条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1)本協会の定款並びにその他規則及び議決に従う。
(2)本協会の会費等を納入する。
(3)本協会の活動を通じて知り得た情報について、第三者への無断開示、目的外利用、無断転載又は不適切な営業利用を行わない。
(4)本協会の会員であることを表示する場合、本協会が当該会員の業務品質、工事品質、受注能力又は信用力を保証し、又は受注上の優位性を付与しているかのような表示を行わない。
(5)会員の登録事項に変更が生じたときは、速やかに本協会所定の方法により届け出ること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会は、その責任を負わないものとする。
第14条 (会員名簿)
本協会は、会員の名称又は氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。
第15条 (事務所)
本協会は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。また本協会は、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。
第16条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。
2 本協会は、理事会の決議により、本規約の全部又は一部を変更することができる。
3 理事会の決議により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
第17条 (機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
第18条 (個人情報の保護)
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第19条 (免責及び損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第20条 (法令の準拠)
本協会の全ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うとともに、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、本協会の全ての会員に本規約を適用するものとし、全ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約は、令和元年6月1日から施行する。
2 この会員規約は、理事会の決議により改正することができる。
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